広島大学家政学研究会 会則
第一章 総 則
(名称)
第一条 本会は,広島大学家政学研究会と称する。
(目的)
第二条 本会は,家政学を中心とした学術の研鑽と,会員の互助親睦を図ることを目的とする。
(事務局)
第三条 本会は,事務局を東広島市鏡山一丁目1番1号広島大学教育学部第四類生涯活動教育系人間生活系コース内に置く。
第二章 会員及び客員
(会員及び客員)
第四条 本会は,次の者をもって組織する。
会員-広島女子高等師範学校家政科卒業生,広島大学教育学部福山分校家政科2年課程修了生,広島大学教育学部高等学校教育科家政科専攻卒業生,広島大学教育学部高等学校教員養成課程家政科専攻卒業生,広島大学教育学部教科教育学科家政教育学専修卒業生,広島大学教育学部第四類(生涯活動教育系)人間生活系コース卒業生,広島大学教育専攻科家政専攻修了生,広島大学大学院教育学研究科教科教育学専攻家政科教育修士課程・博士課程前期・博士課程後期修了生・単位取得退学生,広島大学大学院教育学研究科生涯活動教育学専攻家政教育学博士課程前期・博士課程後期修了生,広島大学大学院教育学研究科生涯活動教育学専攻人間生活教育学専修博士課程前期・博士課程後期修了生,広島大学大学院教科教育学専攻(人間生活教育学専修)博士課程前期修了生,広島大学大学院教育学研究科教育学習科学専攻教科教育学分野人間生活教育学領域博士課程後期修了生,広島大学大学院人間社会科学研究科教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム(人間生活教育学領域)博士課程前期・博士課程後期修了生をもって構成する。ただし,上記の留学生,聴講生,研究生であった者で,本人が入会を希望し役員会の承認を得た者も含む。
客員-広島大学教育学部家政科,家政教育学及び人間生活教育学教員,旧教官(旧教員),広島女子高等師範学校旧教官。
(異動の届出)
第五条 会員及び客員は,氏名,住所又は勤務先等に異動を生じた場合は,その旨を本会に届け出るものとする。
(入会金)
第六条 会員になろうとする者は,入会金として所定の額を本会に納付するものとする。
(会費)
第七条 会員は,年会費として所定の額を本会に納付するものとする。
- 事 業
(事業)
第八条 本会は,第二条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(一) 総会及び役員会の開催
(二) 家政学に関する調査,研究
(三) 研究会,講習会,講演会等の開催
(四) 会報,名簿の発行
(五) その他,総会又は役員会で必要と認められた事項
(事業年度)
第九条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
- 役員及び顧問
(役員)
第十条 本会に,次の役員を置く。
会長 | 一名 | 常任幹事会で推薦し,幹事会で決定する。 |
副会長 | 一名 | 会員の中から会長が委嘱し,幹事会で了承を得る。 |
幹事 | 各学年一~二名 | 各学年の会員で互選する。 |
常任幹事 | 八名 | 常任幹事会で推薦し,幹事会で決定する。 |
監査 | 二名 | 常任幹事会で推薦し,幹事会で決定する。 |
顧問 | 二名 | 客員から一名,会長経験者の中から一名を会員が推戴する。 |
支部代表 | 各支部一名 | 各支部において,決定する。 |
(役員の職務)
第十一条 役員の職務内容は,次のとおりとする。
会長 | 会を統轄し,運営に当たる。 |
副会長 | 会長を補佐し,会長に事故あるときはこれに代わる。 |
幹事 | 各学年の代表として幹事会を組織し,重要事項を審議・決定する。 |
常任幹事 | 常任幹事会を組織し,会員管理・会計・会報作成・交流会開催・キャリアデザインフォーラム開催等の実務を担当するとともに,幹事会の原案を作成する。 |
監査 | 会計の監査に当たる。 |
顧問 | 会の運営を見守り,必要あるときには指導に当たる。 |
支部代表 | 各支部の運営に当たるとともに,幹事会の構成員として,重要事項を審議決定する。 |
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は二年とする。ただし,重任は妨げない。
(役員の欠員補充)
第十三条 役員に欠員が生じた場合は,役員の選出規則の定める方法によりこれを行う。ただし,任期は,前任者の残任期間とする。
- 会 議
(総会)
第十四条 総会は,原則として毎年一回開催するものとする。総会は,次の事を行う。ただし,やむを得ない場合は,幹事会をもって総会に代えることができる。
(一) 会則の改正
(二) 会務の報告
(三) 本会の解散
(幹事会)
第十五条 幹事会は,幹事及び支部代表によって構成するものとし,毎年会長が招集して,次の事を行う。
(一) 会長,副会長,監査の決定
(二) 常任幹事の承認
(三) 事業報告及び決算の承認
(四) 事業計画及び予算の承認
(五) 入会金及び会費の決定
(六) その他,本会運営に関する重要な事項
(常任幹事会)
第十六条 常任幹事会は,会長,副会長及び常任幹事によって構成するものとし,毎年会長が招集して,総会及び幹事会への提出議案をはじめ, 本会の運営にかかわることがらを審議・決定し,執行の任に当たる。
(常任幹事及び監査)
第十七条 常任幹事及び監査は,幹事会に出席するものとする。ただし,議事の表決には加わらない。
(幹事の委任)
第十八条 幹事は,その学年の会員に代理を委任することができる。
(決議)
第十九条 総ての会議の議案は,出席者の過半数をもって議決される。
- 会 計
(会計年度)
第二十条 会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第二十一条 本会の経費は,会費,入会金,寄付等で支弁する。
- 支 部
(支部)
第二十二条 各都道府県に,支部を置くことができる。ただし,支部に関する細則は,その支部在住会員の協議により作成する。
(支部代表)
第二十三条 各支部に,支部代表一名を置き,本会との連絡及び協議に当たる。
補 則
一 | 本会則を変更する場合は,総会において出席会員総数の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし,幹事会において会則の変更をする場合は,幹事会出席者総数の三分の二以上の同意を得なければならない。 |
二 | 1 本会則第六条による入会金は,5,000円とする。(平成元年5月14日改正) 2 本会則第七条による年会費は,1,000円とする。(平成元年5月14日改正) ただし,本会則第七条による年会費納入は,第四条一項で示す卒業年及び修了年で統一させ,満69歳に達する会計年度までとする。 (平成11年7月24日改正) |
三 | 本会則は,昭和31年7月29日から施行する。 平成元年5月14日,平成5年7月25日,平成11年7月24日,平成14年7月27日,平成20年7月26日,令和2年7月18日一部改正 |